会計上見積りの変更(固定資産)の論点

減価償却の耐用年数の変更についての取り扱い。

減価償却方法の変更についての取り扱い。

のふたつについて。

※会計方針の変更・見積り変更の基本的な論点は記載していません。

 

①、の耐用年数の変更は、新たな事実の発生に伴う見積もりの変更に関する会計処理としてとらえるため、当期以降の会計期間に影響させる方法(プロスペクティブ方式)のみを認める取り扱いである。また、キャッチアップ方式については、実質的に過去の期間への遡及適用と同様の効果をもたらす処理となり、新たな事実の発生に伴う見積もりの変更としては適切ではない

 

②、減価償却方法の変更については、計画的・規則的な償却方法の中での変更であることから会計方針の変更ではあるものの、固定資産に関する経済的便益の消費パターンに関する見積りの変更を伴うと考えられるため、過去に遡及適用は行わずに、当期以降の財務諸表において認識する。

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「最初に決めた、償却方法を変えるんだから、会計方針の変更だよね?」

「いやでも、そもそもこの償却方法の定額、定率とかって、減価の仕方を最初にみなしでやってるよね」

「じゃあ、資産のぼろくなり方が変わったということで、将来で直しますか!」

みたいな流れ?(笑)

 

以上